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【周知依頼】新型コロナウイルス感染症・緊急事態宣言の発出に伴う対応について

令和2年4月7日付、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、令和2年4月7日から5月6日までの1か月間、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県の区域で、緊急事態宣言が発出されました。

これに併せて、緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。
本方針の24頁に「緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者」が記載されています。
該当する事業者におかれましては、「三つの密」を避けるための取り組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続して頂きますようお願い申し上げます。

また、社会機能を維持するために必要な職種を除き、事務所での仕事は、原則、自宅で行えるようお願い申し上げます。
やむを得ず、出勤が必要な場合も、ローテーションを組むなどによって、出勤者の数を最低7~8割は減らす、時差通勤を行う、社内でも人の距離を十分にとる、といった取り組みを、本方針等を参考にしつつ実施して頂きますようお願い申し上げます。

また、取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどのこのような取組をご説明し、ご理解・ご協力を求めるよう、併せてお願い申し上げます。

<新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)>
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h(4.7).pdf

参考資料

<新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(3月19日)> 
多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例(p.19)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610566.pdf

(新型コロナウイルスについての相談・受診の目安)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf

(新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf

(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

(新型コロナウイルス感染症について(厚労省HP))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

<電話相談窓口について>
○厚生労働省の電話相談窓口について
 今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設
置しております。
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、
 FAX(03-3595-2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。

○都道府県・保健所等による電話相談窓口
 各都道府県が公表している、新型コロナウイルスに関するお知らせや保健所等による
電話相談窓口のページをまとめました。
 リンク先にて、随時情報が更新されています。ぜひご確認ください。 
 https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html
(首相官邸HP)

○帰国者・接触者相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
以上、よろしくお願いいたします。

カテゴリー: お知らせ | 更新日: 2020年04月08日
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