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サプライチェーン全体での支払の適正化について(中小企業庁及び公正取引委員会)

以下の取り組みについて、ご理解・遵守をお願いします。

1 令和8年1月1日から取適法が施行され、同日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付すること及び現金以外の支払手段であって当該代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭と引き換えることが困難であるものを使用することが禁止されること(例えば、支払期日(取適法第3条第1項)を超える満期を設定した、一括決済方式又は電子記録債権を使用する支払は、原則として禁止されること。)。

2 取適法の対象外の取引についても、サイトを製造委託に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。


【要請文】
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/nov/251111_yousei_honbun.pdf

カテゴリー: お知らせ | 更新日: 2026年01月01日
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